よく質問されますので、特許と実用新案の違いについてご説明します。
違いはいろいろありますが、一番大きな違いは審査があるかないかです。
実は実用新案は審査がないのです。
審査がないので、出願すれば必ず登録になってしまうんです。
そうです。実用新案権が有効か無効かよくわからないまま、本来権利化されるべきでないものも登録になるのです。何と言っても審査がありませんから。
では、侵害者が出てきたら実用新案権者どうするのか?
実用新案権が有効か無効かよくわからないまま成立しているので、実用新案権者は、事後的に特許庁に権利の有効性について確認してもらいます(実用新案技術評価書の請求といいます)。
その結果、有効であるとの評価が貰えれば権利行使できますし、有効ではないとの評価であれば、原則として権利行使ができない仕組みになっています。
適切な表現ではないかもしれませんが、問題の先送りをしているのが実用新案と言えるかもしれません。
ただし、メリットもあります。審査がないので、その分権利の取得費用が低廉で済みます。
その他にも権利の存続期間が大きく異なります。
特許は出願から20年、実用新案は出願から10年となっています。
権利の取得目的や予算に応じて、特許にするか実用新案にするかを検討することになります。
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