特許にするか?実用新案にするか?

 

よく質問されますので、特許と実用新案の違いについてご説明します。

 

違いはいろいろありますが、一番大きな違いは審査があるかないかです。

 

実は実用新案は審査がないのです。

 

審査がないので、出願すれば必ず登録になってしまうんです。

そうです。実用新案権が有効か無効かよくわからないまま、本来権利化されるべきでないものも登録になるのです。何と言っても審査がありませんから。

 

では、侵害者が出てきたら実用新案権者どうするのか?

 

実用新案権が有効か無効かよくわからないまま成立しているので、実用新案権者は、事後的に特許庁に権利の有効性について確認してもらいます(実用新案技術評価書の請求といいます)。

 

その結果、有効であるとの評価が貰えれば権利行使できますし、有効ではないとの評価であれば、原則として権利行使ができない仕組みになっています。

 

適切な表現ではないかもしれませんが、問題の先送りをしているのが実用新案と言えるかもしれません。

 

ただし、メリットもあります。審査がないので、その分権利の取得費用が低廉で済みます。

 

その他にも権利の存続期間が大きく異なります。

特許は出願から20年、実用新案は出願から10年となっています。

 

権利の取得目的や予算に応じて、特許にするか実用新案にするかを検討することになります。