商標法は、商標としての文字・図形・記号等それ自体を保護しているように思えますが、それは形式的な見方です。
商標を使い続けると、その商標に業務上の信用が化体(※)します。
商標法が実質的に保護しているのは、この業務上の信用なのです。
ですから、商標権には一応の存続期間(登録から10年間)がありますが、更新することによって、半永久的に商標権を維持することができるのです。
よく、「うちには知的財産なんてないから・・・」なんておっしゃる中小企業経営者がいらっしゃいます。
しかしながら、業務上の信用があるからこそ事業を継続しているのであり、その業務上の信用が化体した商標くらいは知的財産としてお持ちのはずです。
知的財産がないのではなく、単に気づいていないだけなのです。
※化体・・・観念的な事柄を、具体的な形のあるもので表すこと
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